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建築物環境衛生管理業務・
貯水槽清掃業務

建築物環境衛生管理業務

建築物環境衛生管理業務

建築物環境衛生管理法が適用される特定建築物とは興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館(ホテル)で、床面積の合計が3,000平方メートル以上の建物、また、床面積が8,000平方メートル以上の学校が特定建築物です。 この建物に該当する特定建築物所有者は、建築物環境衛生管理技術者を選任するよう法律で定められています。
また、建築物環境衛生管理法に基づいて空気環境測定、飲料水貯水槽清掃、飲料水の水質検査、ねずみ昆虫等防除など、各項目の点検や測定を定期的に行う必要があります。

建築物環境衛生管理技術者の登録業務の代行
特定建築物の所有者は、建築物環境衛生管理技術者を選任し、地域の保健所へ書類の提出が必要です。当社社員の資格者で登録の書類を作成し、保健所への登録手続きを代行します。建築物環境衛生管理者に登録された当社の環境衛生管理技術者が、環境測定や点検を行い、法律に定められた快適な環境を維持するための指導を行います。

貯水槽清掃業務

貯水槽清掃業務

10㎥(10トン)以上の貯水槽は『簡易専用水道』に分類されるので、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。
また10トン以下であっても平成13年の水道法の改正により、1年に1回以上の清掃を義務付ける自治体も増えてきました。どんなに小さな貯水槽でも1年に1回貯水槽清掃を考えましょう

ビル設備機器メンテナンス

ビル設備機器メンテナンス

お客様が日々過ごしている建物にはさまざまな設備機器があります。水道、空調、電化製品等々・・・
一度周囲を見て「これ汚れてる?」「においがするな・・・」「長く使いたいけどコレ大丈夫かな?」と思ったら弊社に一度ご相談ください。適切な管理方とアドバイスさせていただきます。

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